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レースシーンで培った技術と、高性能機器を駆使して開発された製品を世に送り出して人気を博していましたが、時代は騒音・環境問題を無視できないようになって来ていました。そんな中「マフラーの車検対応化」の流れを前もって予測し、昭和63年(1988年)頃から独自の基準でGX81やEP71 等の車検対応マフラーを開発し販売しました。
しかし平成元年(1989年)4月、小田急江ノ島駅前ローターリーで暴走族の騒音を注意した一般人 (マスコミ関係者)が襲撃され殺害されるという事件が発生し、この事件をきっかけに排気騒音等による自動車公害問題が大きくクローズアップされて、当時の暴走族(サイレンサーのない直管パイプのマフラーが主流)の摘発が関西地方を中心に行われました。
同時に「改造マフラー = 悪」と単純に決め付ける風潮が広がり、スポーツマフラー(サイレンサーのあるマフラー)も同類に見られるようになって製品の売上げが急落しました。
そこで、藤壺技研工業株式会社の2代目社長に就任したばかりの藤壺勇雄は何とかこの状況を打開しなければならないと考え、警察庁や運輸省(現 国土交通省)へ何度も足を運び相談し、そしてかねてから独自にスポーツマフラーの車検対応化を推し進めてきたフジツボが中心となって自主認定基準を設けることを呼びかけて、平成元年(1989年)10月に日本自動車スポーツマフラー協会*(The Japan Automotive Sports Muffler Association = JASMA)を当初30社あまりで設立しました。
また、このJASMA認定を受けたマフラーとして平成2年(1990)年5月"レガリス(ギリシャ語で適合・合法の意味)シリーズ"で、装着しても違法にならず、車検を受ける条件を満たしていることを今までのマフラーに付加価値として新たに付け加えました。 JASMAは、道路運送車両の保安基準を尊守し、騒音・排出ガス・熱害等の基準にみあったスポーツマフラーの普及に努めることを主な目的としていて現在は、国土交通省・警察庁の指導のもとに自主認定基準を制定し、基準内商品の認定業務と商品の参考資料等を、全国の陸運支局等へ配布することにより、円滑な車検業務に寄与しています。
*現在は日本自動車マフラー協会 The Japan Automotive Standerd Muffler Association = JASMA に名称変更している。
JASMA (日本自動車マフラー協会)は、道路交通法、及び道路運送車両法の保安基準に基づいた自動車排出ガス、騒音、熱害等の公害防止、安全確保についてより厳しい基準を設け、協会認定のスポーツマフラーとしての適正品質を明確化することにより、業界の普及につとめる団体です。
道路交通法
道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、道路の交通に起因する障害を防止することを目的とする法律です。
- ①「道路交通法 第3章 第12節 第62条 整備不良車両の運転の禁止」を要約
車両等の運転者は、交通の危険を生じさせ、他人に迷惑を及ぼすおそれがある「整備不良車両」を運転してはならない。
※保安基準に適合しない車両を運行してはいけません。 - ②「第4章 第1節 第71条 運転者の遵守事項5の3」を要約
他人に迷惑な騒音を生じさせる急発進、急加速、空ぶかしをしないこと。
※急発進、急加速、空ぶかしなどで騒音を出してはいけません。 - ③「第4章 第1節 第71条の2 自動車等の運転者の遵守事項」を要約
自動車の運転者は、道路運送車両法に規定する消音器を備えていない自動車の運転をしてはならない。
※規定された消音器のない自動車を運転してはいけません。
道路運送車輌法
この法律は自動車の安全を確保し、適正な使用を期するため自動車の検査と登録の制度を設けるとともに、自動車の整備および整備事業についても規制しています。中でも車両の構造・装置について明記しているのが「第3章 道路運送車両の保安基準」であり、道路を走行する車両についての基準が定められています。
最低地上高
下記 a)、b)、c)の基準をそれぞれ満足していること(1cm未満は切り捨て)
自動車の接地部分以外の部分は、安全な運行を確保できるように地面との間に適当な間げきを有しなければならない。
a)自動車の最低地上高(全面)9cm以上
※スポーツマフラー装着後、車両の最低地上高が変わるものもありますので、ご注意ください
b)ホイールベース区間の最低地上高は下記の数値以上
| ホイールベース | 最低地上高 |
|---|---|
| 150~299cm | 9cm |
| 300~349cm | 10cm |
| 350~399cm | 11cm |
c)オーバーハング区間の最低地上高は下記の数値以上
| オーバーハング | 最低地上高 |
|---|---|
| 56~72cm | 9cm |
| 73~81cm | 10cm |
| 82~90cm | 11cm |
| 91~99cm | 12cm |
| 100~109cm | 13cm |
| 110~119cm | 14cm |
車枠及び車体
車体の外形その他自動車の形状は、鋭い突起を有し、又は回転部分が突出する等他の交通の安全を妨げるおそれのあるものでないこと。
バンパーからマフラーが極端に飛び出したり、先端がとがったものは突起物とみなされる場合があります。
消音防止装置
a)内燃機関を原動機とする自動車には、騒音の発生を有効に抑制することができる消音器を備えなければならない。

b)定常走行・加速走行騒音(継続検査項目から除外されております)
| 定常走行・加速走行騒音 | H10規制前 | H10規制 | H11規制 | H12規制 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定常 | 加速 | 定常 | 加速 | 定常 | 加速 | 定常 | 加速 | |||
| 乗 用 車 |
専ら乗用の用に供する 乗車定員10人以下のもの |
定員7人以上 | 70 | 78 | 70 | 78 | 72 | 76 | 72 | 76 |
| 定員6人以下 | 72 | 76 | ||||||||
| 小 型 車 |
車両総重量が 3.5トン以下のもの |
車両総重量1.7トン を超えるもの |
74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 76 |
| 車両総重量1.7トン 以下のもの |
74 | 76 | ||||||||
dB(A)
c)近接排気騒音
車両・測定マフラーとも十分に暖気した後、停車状態で、ニュートラルギア位置にて最高出力回転数の75%の回転数までエンジンを回した状態を一定時間(一般的に5秒以上)保持し、急激にアクセルを離しアイドリング状態になるまでの最大音量値を測定します。マイクロフォンは図のように、マフラー端から45度後方の同じ高さで距離0.5mに設置します。
| 近接排気騒音 | H10規制前 | H10規制 | H11規制 | H12規制 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗 用 車 |
専ら乗用の用に供する 乗車定員10人以下のもの |
定員7人以上 | 原動機が車両後部 | 103 | 103 | ||
| その他 | 103 | 103 | |||||
| 定員6人以下 | 原動機が車両後部 | 103 | 100 | ||||
| その他 | 103 | 96 | |||||
| 小 型 車 |
車両総重量3.5トン以下のもの | 車両総重量1.7トン を超えるもの |
103 | 97 | |||
| 車両総重量1.7トン 以下のもの |
103 | 97 | |||||
dB(A)
試験場所は、出来るだけ周囲からの反射音の影響を受けない乾燥した平坦舗装路とし、風速5メーター以下の条件で行います。また、騒音計の設定は周波数補正がA特性、動特性をFASTとして測定します。
※マフラーは消耗品です。経年変化等により本来の性能が損なわれた場合には速やかに交換して下さい。
ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置
自動車は、走行中ばい煙、悪臭のあるガスまたは有害なガスを多量に発散しないものでなければならない。

排出ガスの発散防止装置の要件
触媒装置の異常高温による機能障害、火災等の熱害防止の遮断板取付け、その他の適切な措置が施されたものであること。(断続器の形式が無接点式である点火装置を備えた車両を除く。)
※近年の点火装置は無接点式が多く、大半の車両は、本項から除外されます。
排気管の基準
排気ガスが通行人や乗車人員、他の交通に危害を加えたり、ナンバープレートの表示を妨げることのないように、向きや位置を規定しています。開口方向は左向き・右向きは不可。また車両前後方向に対し30°を越えてはいけません。
※取付けが確実でないものや損傷しているものは適合しません。

10.15モード規制
| 平成12年規制前 | 平成12年規制後 | |
|---|---|---|
| 一酸化炭素(CO)[g/km] | 2.70 | 1.27 |
| 炭化水素(HC)[g/km] | 0.39 | 0.17 |
| 窒素酸化物(NOx)[g/km] | 0.48 | 0.17 |
11モード規制
| 平成12年規制前 | 平成12年規制後 | |
|---|---|---|
| 一酸化炭素(CO)[g/TEST] | 85.0 | 31.1 |
| 炭化水素(HC)[g/TEST] | 9.50 | 4.42 |
| 窒素酸化物(NOx)[g/TEST] | 0.48 | 2.50 |
アイドリングCO・HC規制
| 平成10年規制前 | 平成10年規制後 | |
|---|---|---|
| 一酸化炭素(CO)[%] | 4.5 | 1.0 |
| 炭化水素(HC)[ppm] | 1200 | 300 |
騒音に関するJASMA認定規定(抜粋)
近接排気騒音
| 平成10年規制前 | 平成10(11)年規制後 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 保安基準 | JASMA基準 | 保安基準 | JASMA基準 | ||
| 定員10人以下の乗用車で、 普通・小型軽自動車 (二輪車・側車付二輪車を除く) |
リアエンジンの車両 | 103 | 100 | 100 | 98 |
| リアエンジン以外の車両 | 103 | 100 | 96 | 95 | |
dB(A)
※定常走行・加速走行騒音 保安基準に順じています。
レースシーンで培った技術と、高性能機器を駆使して開発された製品を世に送り出して人気を博していましたが、時代は騒音・環境問題を無視できないようになって来ていました。そんな中「マフラーの車検対応化」の流れを前もって予測し、昭和63年(1988年)頃から独自の基準でGX81やEP71 等の車検対応マフラーを開発し販売しました。
しかし平成元年(1989年)4月、小田急江ノ島駅前ローターリーで暴走族の騒音を注意した一般人 (マスコミ関係者)が襲撃され殺害されるという事件が発生し、この事件をきっかけに排気騒音等による自動車公害問題が大きくクローズアップされて、当時の暴走族(サイレンサーのない直管パイプのマフラーが主流)の摘発が関西地方を中心に行われました。
同時に「改造マフラー = 悪」と単純に決め付ける風潮が広がり、スポーツマフラー(サイレンサーのあるマフラー)も同類に見られるようになって製品の売上げが急落しました。
そこで、藤壺技研工業株式会社の2代目社長に就任したばかりの藤壺勇雄は何とかこの状況を打開しなければならないと考え、警察庁や運輸省(現 国土交通省)へ何度も足を運び相談し、そしてかねてから独自にスポーツマフラーの車検対応化を推し進めてきたフジツボが中心となって自主認定基準を設けることを呼びかけて、平成元年(1989年)10月に日本自動車スポーツマフラー協会*(The Japan Automotive Sports Muffler Association = JASMA)を当初30社あまりで設立しました。
また、このJASMA認定を受けたマフラーとして平成2年(1990)年5月"レガリス(ギリシャ語で適合・合法の意味)シリーズ"で、装着しても違法にならず、車検を受ける条件を満たしていることを今までのマフラーに付加価値として新たに付け加えました。 JASMAは、道路運送車両の保安基準を尊守し、騒音・排出ガス・熱害等の基準にみあったスポーツマフラーの普及に努めることを主な目的としていて現在は、国土交通省・警察庁の指導のもとに自主認定基準を制定し、基準内商品の認定業務と商品の参考資料等を、全国の陸運支局等へ配布することにより、円滑な車検業務に寄与しています。
*現在は日本自動車マフラー協会 The Japan Automotive Standerd Muffler Association = JASMA に名称変更している。
JASMA (日本自動車マフラー協会)は、道路交通法、及び道路運送車両法の保安基準に基づいた自動車排出ガス、騒音、熱害等の公害防止、安全確保についてより厳しい基準を設け、協会認定のスポーツマフラーとしての適正品質を明確化することにより、業界の普及につとめる団体です。

JASMA認定のEXマニホールドはメーカー登録制となっているため、JASMA認定証の発行に際してマフラーと若干の違いがございますのでご注意下さい。
車検時の行政上のトラブル、また疑問などがある場合には
JASMAユーザーダイヤル
TEL. 042-700-2112
日本自動車マフラー協会
〒229-1134 神奈川県相模原市下九沢2140-101
TEL:042-700-2112 FAX:042-700-1115
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